「相続税」は相続を受け取った際、課税対象になる国税です。
相続税に類似する税目として、贈与を受け取った際、課税対象になる贈与税もあります。
この相続税、本人の相続金額に応じて発生するものではありません。他の相続人も含め、遺産全体の金額に応じて発生するものです。
今までは、遺産合計額が「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」以下の場合、相続税が発生しませんでした。
今後、相続税が発生しない上限が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げられる模様です。
例えば、配偶者、お子様3人が残されている場合、税制改正後であっても、遺産合計額4,800万円以下は非課税です。
土地、家屋等の不動産を所有していない限り、贈与税の対象外と誤解している人が多いみたいですが、実は盲点があって、生命保険の保険金も相続税の課税対象になる点を忘れないようにする必要があります。
そして、自動車保険の保険金は、損害賠償金に相当する金額。
要するに、対人保険、無保険者傷害保険は課税対象外ですが、自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険は生命保険の一種と扱われて、課税対象になります。
疑問な点に関しては税理士等の専門家に相談するのが良さそうです。